昭和52年10月に労働安全衛生規則が改正され、チェーンソーを用いて行う伐木等作業が危険有害業務となり、この特別教育を受けなければならなくなりました。(安衛則第36条第8号)
「伐木安全士」、「伐木造材士」の制度自体がすでに廃止されており、伐木等作業が特別教育の対象業務とされていることから、改めて特別教育を受けていただく必要があります。
原則的には、従事させることが可能ですが、女性労働基準規則において別図のとおり一部就業制限業務が定められています。
技能講習修了証の再交付、書替等については、労働安全衛生規則第82条に定められております。
技能講習修了証の再交付、書替等の手続きは、技能講習を受講し、その修了証を取得された登録教習機関(平成17年以前は、指定教習機関)で行いますので、その登録教習機関(林災防各都道府県支部)に直接お問い合わせください。 その際、次の点を確認してください。
1.技能講習再交付申込書の入手の方法(その他手続きの方法を含む)
2.写真の大きさ
3.本人確認書類
4.手数料の額とその支払い方法
5.破損(書替を含む)した場合は、その修了証
氏名を変更した場合は、技能講習修了証を交付した登録教習機関で、修了証の書替を行ってください。
なお、労働安全衛生法第61条第3項には、「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」と定められておりますので、技能講習修了証を紛失又は破損した場合は速やかに再交付の手続きを行ってください。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)(抄)
(技能講習修了証の再交付等)
第八十二条 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3、4 (略)
振動障害予防のための林業従事者を対象とした特殊健康診断については、雇用労働者を対象とした厚生労働省の委託事業があり、当協会の各都道府県支部において実施しておりますが、一人親方等自営の方々については、対象となりません。しかし、林野庁の補助事業では、一人親方等自営の方々を対象に実施されておりますので、詳細については、最寄りの都道府県の出先機関又は当協会支部にお問い合わせ下さい。
当協会には、各都道府県ごとに支部が設置されており、それらの支部において労働安全衛生法関係の各種の技能講習、特別教育、能力向上教育等が、計画的に実施されています。
お尋ねの点検基準について具体的に決められたものはありませんが、機械類はいずれも販売時に取扱説明書が添付されており、そこに記載されていますので、ご照会のチルホールの点検については、その内容を行うようにして下さい。
もし取扱説明書がお手元にない場合は、販売店またはメーカーにお問い合わせ下さい。
刈払機を使用する作業に従事する者に対する安全衛生教育については、労働省労働基準局長通達(平成12年2月16日基発第66号)があります。これでは、安全衛生特別教育に準じた教育として、学科教育5時間、実技教育1時間の教育を受けさせることとされています。
チェーンソーの点検、整備について決められたものとしては、当協会の「林業・木材製造業労働災害防止規程」の第126条があり、次のとおりです。
第126条(点検、整備)
1 会員は、作業者が使用するチェーンソーについて、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、毎週1回、1月を超えない期間ごとに1回、点検を行わせなければならない。
2 会員は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講じなければならない。
さらに詳しい説明は、当協会発行の特別教育用テキスト「伐木作業者安全衛生必携」に記載し、チェーンソーの特別教育の内容の一部としています。
また、それぞれの機種の取扱説明書にも同様の内容がありますので、見比べてみてください。
高さが2m以上の個所で作業を行う場合は、高所作業に該当し、法令により墜落等による危険を防止するための対策が求められます。
高所作業では、安全帯の使用のほか、保護帽にあっても墜落要の着用が必要となります。
お尋ねの剪定作業が、低木から5m以上にわたることから、2m未満とそれ以上と区分して保護帽を2つ持ち、その都度取り替えるということは実際的でなく、墜落用の保護帽の着用が適当と思われます。
労働安全衛生関係法令において、林材業に関して必要とされる資格・研修等は、主として、別図のとおりとなっています。
人間尊重の基本理念に基づき、事業者と作業者が一体となって、林材業に働く一人ひとりの命を大切にして、職場や作業に潜む危険の芽をあらかじめ摘み取り、何がなんでも「ゼロ災」を実現しようとする全国の林材業挙げての取り組みです。具体的には各職場において次のことを実行することとしています。
1.「ゼロ災運動実施宣言」を行いましょう。
2.「ゼロ災ワッペン」をつけましょう。
3. 作業開始前の「作業指示」及び「危険予知ミーティング」を励行しましょう。
4.「指差し呼称」を励行しましょう。
5. 災害多発作業に重点を置いた安全教育を徹底して行いましょう。
労働安全衛生法では、業種別・規模別に具体的な安全管理体制が、別図のように定められています。
木材加工用機械作業主任者技能講習は、全国の都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関で行っています。林業・木材製造業労働災害防止協会の都道府県支部(一部を除く)が登録教習機関になっています。
労働安全衛生規則第79条(別表第6)に次のように定められています。
・区分
木材加工用機械作業主任者技能講習
・受講資格
1. 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
2. その他厚生労働大臣が定める者
・講習科目
学科講習
イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
ロ 機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
ハ 作業の方法に関する知識
ニ 関係法令
労働安全衛生法施行令の第6条に、木材加工用機械作業主任者を選任すべき作業として、「木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業」と定められています。