以下の事業場が対象となります。

1 木材加工用機械を「5台以上」有する事業場 。

2 ただし、木材加工用機械に「自動送材車式帯のこ盤」が含まれる場合は

   木材加工用機械を「3台以上」有する事業場。

 

開催日時、場所等の概要については、次の「講習案内(令和4年2月14日更新)」をクリックしてください。

 

講習案内(令和4年2月14日更新)