以下の事業場が対象となります。
1 木材加工用機械を「5台以上」有する事業場 。
2 ただし、木材加工用機械に「自動送材車式帯のこ盤」が含まれる場合は
木材加工用機械を「3台以上」有する事業場。
開催日時、場所等の概要については、次の「講習案内(令和4年2月14日更新)」をクリックしてください。
2022年2月14日
以下の事業場が対象となります。
1 木材加工用機械を「5台以上」有する事業場 。
2 ただし、木材加工用機械に「自動送材車式帯のこ盤」が含まれる場合は
木材加工用機械を「3台以上」有する事業場。
開催日時、場所等の概要については、次の「講習案内(令和4年2月14日更新)」をクリックしてください。